| 1. 防火壁装施工管理者の資格 |
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防火壁装施工管理者は実際に施工する技能者又はその管理者で、協議会が定める防火壁装講習会を受講し、防火壁装に関する専門的知識を得た人で、協議会の会員団体に登録したときその資格が取得できることとされています。
施工管理者の資格を得ようとする人は、所属する企業の代表者とその企業が加入している団体(組合)の推薦を得て、防火講習の受講を申し込むことが必要です。
防火壁装施工管理者の資格を得た人には、登録した団体より壁装施工団体協議会が定めた「壁装施工管理者証」が交付されます。
施工管理者の登録の有効期限は3年間と決められており、登録の継続を希望する人は、有効期限が満了する前1年以内のうちに、再講習を受講し再登録を行って継続する決まりとなっています。当組合では、該当する方に再講習のご案内を行っています。再講習を受講されない場合は、防火壁装施工管理者の資格が失効となりますのでご注意ください。
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| 2. 施工管理ラベルの受給 |
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壁装施工管理者は、実際に施工又は施工管理した工事について、登録した団体に所定の申請書を提出してラベル(下記の雛形参照)を受給することができます。この場合、名義貸しのような行為は厳に禁じられています。
この申請書は、申請者の企業・氏名・登録番号等はもとより、工事名称・現場所在地・発注者・建物の用途・規模等、並びに、施工カ所の詳細・下地・施工方法・使用材料・認定番号・使用数量等の必要事項を詳細記入することになっています(別掲の「防火壁装施工管理ラベル交付申請書の書き方」をご参照ください)。
前記の使用材料・認定番号は、前掲の表・防火壁装材料の例でみるような表示が、壁紙発売元の見本帳価格表などに掲載されていますので、簡単に確認できます。また、日本壁装協会のインターネット・ホームページ並びに携帯電話(アドレス:http://www.wacoa.jp)でも検索できます。
申請事務は手間がかかりますが、仮に問題が生じた場合は、施工者が確実に正しく施工したことを証明する大事な役割を果たします。とくに、防火はもとより、ホルムアルデヒドの発生源に壁紙が疑われた場合などには、申請書によって採用した壁紙がF☆☆☆☆の製品であることが簡単にわかりますので、後々まで施工者の身を守る資料と言って過言ではありません。
実際に、火災などで消防や警察から問い合わせを受けたこともありましたが、業界のこのような管理システムのために、スムーズに問題解決しております。
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| 3. 施工管理ラベルの表示 |
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ラベル表示は原則として防火壁装施工管理者が行わなければならないとされております。そして、表示方法は次のような決まりになっております。
@ラベルは認定品の1種類1区分(1室)ごとに2カ所以上表示する。
区分は、壁で1区分、天井で1区分となる。従って、同じ下地に
同じ壁紙を張っても天井、壁それぞれに2カ所ずつラベル表示
わします。
A1区分内に下地と壁紙との組合せで防火性能が異なる仕上げが
併用された場合は、必ず、下位の防火性能の認定番号のものを
表示します。
B1区分内に、同じ防火性能の数種類の壁紙が併用された場合は、
最も広い面積を占める壁紙の認定番号で代表させて表示するこ
とができます。
C1区分内に防火材料に認定されない壁紙張りがなされた場合は、
その区分にはラベル表示ができません。
Dラベル表示する位置はとくに決まりはありません。
・・・【解説参照】
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| 施工管理ラベルの雛形(不燃・準不燃・難燃) |

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4. 違反行為の禁止 |
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防火壁装施工管理者がラベル表示業務等において違反行為を行った場合は、壁装施工団体協議会が違反の軽重に応じて、警告、注意、ラベル交付の一時停止、資格の取り消し等の措置を講じるという規定が定められています。
なお、これとは別に建築基準法に係わる違反の場合(「特殊建築物等の内装」第35条の2に違反した場合)は、同法の罰則規定第98条「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が適用されます.
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