建物の内装の工事については、その建物を使う人々の安全を守るために、様々な規制が行われています。それらのうちの『内装の防火』については、「建築基準法」と「消防法」に、具体的な規制が定められています。
「建築基準法(防火材料)」
建築物の壁と天井の室内に面する部分の仕上げに用いることのできる内装材について、建築物によってに内装制限を定めています。
「消防法(防炎物品)」
防火規制を受ける「防火対象物」を定め、その部分に使用できる「じゅうたん類」「カーテン類」は、防炎物品でなければならないと定めています。
また、内装工事にあたっては「シックハウス対策」が「建築基準法」によって義務付けられています。(居室内における化学物質の発散に対する衛生上の措置)
「規制の運用」
事業者としてこうした内装に関する規制を遵守するために、 『日本壁装協会』では製造メーカーから出荷される内装材に「製品情報ラベル」の添付をルール化しました。
この「製品情報ラベル」には《防火製品表示》と《ホルムアルデヒド情報》が記載されています。
施工者は、内装工事にあたって使用する内装材が規制上問題がないかどうかを、このラベル表示により判断することになります。
なお、内装材メーカーがロールで出荷する製品を、流通段階で裁断して販売する場合には、日本壁装協会に登録された資格者による「日本壁装協会登録・シックハウス対策品」ラベルが、販売製品ごとに添付されています。
内装を工事する事業者(現場管理者)は、これらの表示を確認して、建築基準法・消防法に則った施工を行わなければなりません。したがって、内装工事規制に関する専門的な知識が必要です。
このため、壁装施工団体協議会が「防火壁装施工管理者」の資格制度を定め、施工責任を明確にしています。
-------------------------------------------------------
資格者(防火壁装施工管理者)は、施工した内装工事の施工部分について、防火規制に関してどのような内装材を使用してあるかを証する「ラベル(施工管理ラベル)」の標示をする義務があります。
この施工管理ラベルには「不燃材料(NM)」「準不燃材料(QM)」「難燃材料(RM)」の標示区分があります。
なお施工管理ラベルについての「表示義務違反」は、壁装施工団体協議会から資格停止などの処罰を受けることになります(業界の自主規制)が、その施工内容が建築基準法に抵触するものであれば、加えて法的罰則が科されます。